「仲介」と「買取」の違い
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「仲介」と「買取」の違い
不動産の売却をおこなう際には、不動産を一般のお客様が主に購入する「仲介」での売却方法とユニホーが直接購入する「買取」での売却方法の2通りがあります。
不動産の買取と仲介による売却方法では、それぞれメリット・デメリットがあり、特徴が異なります。そこで、それぞれの売却の流れと合わせて、買取での売却方法について、詳しくご紹介します。
| 仲介の場合 | 買取の場合 | |
|---|---|---|
| 買主 | 主に個人のお客様 | ユニホー |
| 売却価格 | 不動産市場の相場価格で売却できる可能性がある | 仲介と比べると場合によって、売却価格が低くなることがある |
| 売却 手続期間 |
購入者を一から探し、その後条件交渉等が発生するため比較的時間がかかる | ユニホーが購入するため早期に手続きが完了できる |
| 仲介手数料 | 仲介手数料が発生する | ユニホーが買主となるため、発生しない |
「買取」のメリット・デメリット
仲介の場合と比較した際の、買取のメリット・デメリットを次の通りご紹介します。
1.仲介手数料がかからない
買取の場合は、ユニホーが買主となるため、仲介手数料が不要となります。
2.早期に現金化できるため、その後のスケジュールが立てやすい
買取の場合は、ユニホーが直接購入をおこなうことから売主の希望条件に沿った売却手続で進めることが可能となり、売却後のスケジュールが決まっている売主にとっては、大きなメリットがあるといえます。
特に、住まいの買い換え先が決まっている場合や相続税の納税期限が決まっている場合など不動産をできるだけ早く現金化したい場合には、仲介より買取の方が早く売却手続きが完了できるためおすすめです。
3.設備修復責任や瑕疵担保責任が免責
通常、仲介の取引においては、売主には設備修復責任や瑕疵担保責任の義務が発生し、不動産の引渡し完了後、一定期間内に不動産の瑕疵(欠陥や不具合など)や設備の故障が見つかった場合には、売主の費用負担で修復する必要のある場合があります。
一方で、買取での売却の場合は、ユニホーが買主となることで、瑕疵や設備不具合を踏まえた上で、購入しますので、売主の義務となる設備修復責任や瑕疵担保責任を免責とした契約条件が多く、後の面倒なトラブル発生のリスクを回避することが可能となります。
4.内覧の必要がない
建物がある場合、購入希望者の内覧希望は出来るだけ受け付けて、その都度内覧をしてもらわなければなりません。 一方、買取の場合はユニホーが現地確認などを行い、その後の内覧は必要ありません。そのため時間や労力の負担が 軽減できます。
5.売却することを近所に知られない
仲介での売却の場合、インターネット媒体への掲載、新聞の折り込みチラシの配布などの各種広告媒体を通じて広く広告・販売活動をおこないます。
一方、買取の場合は、買主であるユニホーと直接取引をするので、販売活動が不要となり、周囲に不動産を売却していることを知られる可能性が低いといえます。
1.仲介による売却の場合より、売却価格が低くなる可能性がある
ユニホーは購入した不動産に付加価値を付けた上で、再度販売することを前提として買取をおこないます。そのため再度売却販売する際のリスクや事業経費を想定するため、不動産の状況に応じた買取価格となってしまうことがあります。
また、売主の売却ご希望条件に沿った、売却スケジュールで進めることや前述の設備修復責任・瑕疵(かし)担保責任を免責とする契約条件とするなど売主に大きなメリットとなる反面、そのリスクをユニホーが負担するため、仲介の場合と比較すると一般的には売却価格が低くなることがあるのです。
2.不動産によっては買取ができない場合もある
買主であるユニホーは、購入した不動産に建物を建築したり、リノベーションなどの付加価値をつけた上で、再度販売することを前提としています。
建物が破損していたり、室内の使用状況がよくない状態の不動産でも大抵は買取が可能となりますが、再建築が不可能な不動産や擁壁が老朽化している不動産など、再度販売することが難しいと判断される場合には、ユニホーによる買取ができないこともあります。
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